公務員試験の過去問(憲法条文その1)
公務員試験の過去問(憲法条文その1)
(1)は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の(2)を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて(3)日以内に、議決しないときは、(4)の議決を国会の議決とする。
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、(5)で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の(6)以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて(7)日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
過去問の解答
1.予算/2.協議会/3.30/4.衆議院/5.両議院/6.3分の2/7.60
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