公務員試験の過去問(憲法条文その2)
公務員試験の過去問(憲法)
(1)その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
(2)は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び(3)並びに記録の提出を要求することができる。
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、(4)、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
公務員試験の過去問(解答)
1.内閣総理大臣/2.両議院/3.証言/4.性別
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