公務員の過去問演習(憲法条文その3)
公務員の過去問演習(憲法条文その3)
内閣総理大臣は、国会議員の中から(1)の議決で、これを指名する。この(2)は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 (憲法第67条1項)
衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて(3)日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 (憲法第67条2項)
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の(4)でこれを組織する。 (憲法第66条1項)
内閣総理大臣その他の(5)は、文民でなければならない。(憲法第66条2項)
内閣は、行政権の行使について、国会に対し(6)して責任を負ふ。(憲法第66条3項)
過去問演習の解答
1.国会/2.指名/3.10/4.国務大臣/5。国務大臣/6.連帯
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