公務員試験の問題演習(憲法条文その5)
公務員試験の問題演習(憲法条文)
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に(1)し、一般国務及び外交関係について国会に(2)し、並びに行政各部を指揮監督する。(第72条)
(3)が欠けたとき、又は(4)の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。(第70条)
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、(5)日以内に衆議院が解散されない限り、(6)をしなければならない。(第69条)
問題演習の解答
1.提出/2.報告/3.内閣総理大臣/4.衆議院議員総選挙/5.10/6.総辞職
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