公務員試験の問題演習(憲法条文その6)
公務員試験の問題演習(憲法条文)
すべて司法権は、(1)裁判所及び法律の定めるところにより設置する(2)裁判所に属する。 (第76条1項)
特別裁判所は、これを設置することができない。(3)は、終審として裁判を行ふことができない。(第76条2項)
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び(4)にのみ拘束される。 (第76条3項)
国務大臣は、その在任中、(5)の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、(6)の権利は、害されない。(第75条)
問題演習の解答
1.最高/2.下級/3.行政機関/4.法律/5.内閣総理大臣/6.訴追
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