公務員試験対策問題(民法条文その1)
公務員試験対策問題(民法条文)
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその(1)を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする(第494条)
債務者は、弁済の提供の時から、債務の(2)によって生ずべき一切の責任を免れる。(第495条)
債務が(3)によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。(第509条)
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が(4)しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。(第496条1項)
弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、(5)の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。(第497条)
問題の解答
1.債務/2.不履行/3.不法行為/4.確定/5.裁判所
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