憲法(91条、95条)、民法(112条、951条)
憲法、民法の穴埋め問題
憲法
第九十一条
【1】は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその【2】の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
民法
(代理権消滅後の表見代理)
第百十二条
代理権の消滅は、【3】に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、【4】とする。
穴埋め問題の解答
1.内閣/2.過半数/3.善意の第三者/4.法人
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