憲法94条、民法925条・939条
憲法、民法の穴埋め問題
憲法
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び【1】を執行する権能を有し、法律の範囲内で【2】を制定することができる。
民法
(限定承認をしたときの権利義務)
第九百二十五条
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した【3】は、消滅しなかったものとみなす。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから【4】とならなかったものとみなす。
憲法、民法の穴埋め問題の解答
1.行政/2.条例/3.権利義務/4.相続人
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