行政事件訴訟法第十五条(被告を誤つた訴えの救済)
行政法の穴埋め問題演習
行政事件訴訟法第十五条(被告を誤つた訴えの救済)
1 取消訴訟において、原告が故意又は【1】によらないで被告とすべき者を
誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを
許すことができる。
2 前項の決定は、【2】でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
3 第一項の決定があつたときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、
最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
4 第一項の決定があつたときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。
5 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6 第一項の申立てを却下する決定に対しては、【3】をすることができる。
7 上訴審において第一項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。
行政法の穴埋め問題演習の解答
1.重大な過失/2.書面/3.即時抗告
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