行政事件訴訟法第十四条(出訴期間)
行政法の穴埋め問題演習
行政事件訴訟法第十四条(出訴期間)
1 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から【1】を経過したときは、
提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から【2】を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から【3】を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政法の穴埋め問題演習解答
1.六箇月/2.一年/3.六箇月
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