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公務員試験問題(民法第百十三条、憲法第九十三条):公務員試験の過去問と日程ならKoumuWIN!

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公務員試験問題(民法第百十三条、憲法第九十三条)

民法、憲法の穴埋め問題演習

民法第百十三条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその【1】をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 【2】又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

憲法第九十三条
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として【3】を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、【4】これを選挙する。

穴埋め問題演習の解答
1.追認/2.追認/3.議会/4.直接

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