行政事件訴訟法19条・20条
行政法の穴埋め問題演習
行政事件訴訟法
第十九条(原告による請求の追加的併合)
1 原告は、取消訴訟の【1】の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
2 前項の規定は、取消訴訟について【2】法(平成八年法律第百九号)第百四十三条の規定の例によることを妨げない。
第二十条
前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに【3】して提起する場合には、同項後段において準用する第十六条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の【4】を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、【5】を提起した時に提起されたものとみなす。
行政法の穴埋め問題演習の解答
1.口頭弁論/2.民事訴訟/3.併合/4.同意/5.裁決の取消しの訴え
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