憲法92条・98条、民法938条
憲法・民法の穴埋め問題演習
憲法
第九十二条
地方公共団体の組織及び【1】に関する事項は、地方自治の【2】に基いて、法律でこれを定める。
第九十八条
1 この憲法は、国の【3】法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効
力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された【4】法規は、これを誠
実に遵守することを必要とする。
民法
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を【5】に申述しなければならない。
憲法・民法の穴埋め問題演習の解答
1.運営/2.本旨/3.最高/4.国際/5.家庭裁判所
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