憲法82条、民法506条
憲法、民法の穴埋め問題演習
憲法第八十二条
1 裁判の【1】及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の【2】で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、【3】は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の【4】は、常にこれを公開しなければならない。
民法第五百六条
1 相殺は、当事者の一方から相手方に対する【5】によってする。この場合において、その【6】には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の【7】は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
憲法、民法の穴埋め問題演習解答
1.対審/2.全員一致/3.対審/4.対審/5.意思表示/6.意思表示/7.意思表示
関連カテゴリー: 法律系:憲法・行政法・民法・労働法・刑法・商法・法学など
