憲法9条、民法124条
憲法、民法の穴埋め問題演習
憲法第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、【1】又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、【2】その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
民法第百二十四条
1 追認は、取消しの原因となっていた状況が【3】した後にしなければ、その効力を生じない。
2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
憲法、民法の穴埋め問題演習の解答
1.武力による威嚇/2.陸海空軍/3.消滅
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