民法971条、行政事件訴訟法41条
民法、行政法の穴埋め問題演習
民法
第九百七十条
1 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人【1】人及び証人【2】人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
行政事件訴訟法
第四十一条(抗告訴訟に関する規定の準用)
1 第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は【3】について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は【4】の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
2 第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と【5】の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。
民法、行政法の穴埋め問題演習解答
1.1/2.2/3.当事者訴訟/4.裁決/5.関連請求
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