行政事件訴訟法第三十七条の五
行政法の条文穴埋め問題演習
行政事件訴訟法
第三十七条の五(仮の義務付け及び仮の差止め)
1 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる【1】損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について【2】があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「【3】」という。)ができる。
行政法の条文穴埋め問題演習の解答
1.償うことのできない/2.理由/3.仮の差止め
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