行政事件訴訟法37条3項
行政法の穴埋め問題演習
行政事件訴訟法第三十七条の三
1 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる【要件】のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は【1】に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は【2】する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは【】であること。
2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
行政法の穴埋め問題演習の解答
1.審査請求/2.棄却/3.不存在
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