行政事件訴訟法第三十七条の五
行政法の穴埋め問題演習
行政事件訴訟法第三十七条の五(仮の義務付け及び仮の差止め)
3 仮の義務付け又は仮の差止めは、【1】に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
4 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
5 前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした【2】又は裁決を取り消さなければならない。
行政法の穴埋め問題演習解答
1.公共の福祉/2.処分
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