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憲法61条、81条、83条:公務員試験の過去問と日程ならKoumuWIN!

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憲法61条、81条、83条

憲法の穴埋め問題演習

第六十六条
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の【1】でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の【2】は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し【3】して責任を負ふ。

第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が【4】に適合するかしないかを決定する権限を有する【5】裁判所である。

第八十三条
国の財政を処理する権限は、【6】に基いて、これを行使しなければならない。


憲法の穴埋め問題演習の解答
1.国務大臣/2.国務大臣/3.連帯/4.憲法/5.終審/6.国会の議決

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