憲法84条、85条、95条
憲法の穴埋め問題演習
憲法
第八十四条
あらたに【1】を課し、又は現行の【2】を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、【3】に基くことを必要とする。
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される【4】法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその【5】の同意を得なければ、【6】は、これを制定することができない。
憲法の穴埋め問題演習解答
1.租税/2.租税/3.国会の議決/4.特別/5.過半数/6.国会
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