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民法510条・520条、憲法88条:公務員試験の過去問と日程ならKoumuWIN!

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民法510条・520条、憲法88条

民法・憲法の穴埋め問題演習

民法
第五百十条
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に【1】することができない。

第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、【2】する。
ただし、その債権が【3】者の権利の目的であるときは、この限りでない。

憲法
第八十八条
すべて皇室財産は、【4】に属する。すべて皇室の費用は、【5】に計上して国会の議決を経なければならない。

民法・憲法の穴埋め問題演習の解答
1.対抗/2.消滅/3.第三/4.国/5.予算

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