憲法86条、87条
憲法の穴埋め問題演習
第八十六条
【1】は、毎会計年度の予算を作成し、【2】に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて【3】を設け、【4】の責任でこれを支出することができる。
2 すべて【5】の支出については、内閣は、事後に国会の【6】を得なければならない。
穴埋め問題演習の解答
1.内閣/2.国会/3.予備費/4.内閣/5.予備費/6.承諾
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