憲法90条、91条
憲法の穴埋め問題演習
第九十条
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年【1】がこれを検査し、【2】は、次の年度に、その検査報告とともに、これを【3】に提出しなければならない。
2 【4】の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条
【5】は、国会及び【6】に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
憲法の穴埋め問題演習解答
1.会計検査院/2.内閣/3.国会/4.会計検査院/5.国会/6.国民
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