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憲法92条、民法521条・526条:公務員試験の過去問と日程ならKoumuWIN!

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憲法92条、民法521条・526条

憲法・民法の穴埋め問題演習

憲法第九十二条
地方公共団体の組織及び【1】に関する事項は、地方自治の【2】に基いて、法律でこれを定める。

民法第五百二十一条
1 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、【3】することができない。

2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に【4】の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。


民法第五百二十六条
1 隔地者間の契約は、承諾の通知を【5】時に成立する。

2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


憲法・民法の穴埋め問題演習解答
1.運営/2.本旨/3.撤回/4.承諾/5.発した

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