憲法89条、93~94条
憲法、民法条文の穴埋め問題演習
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若
しくは維持のため、又は【1】に属しない慈善、教育若しくは
博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十三条
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関と
して【2】を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏
員は、その地方公共団体の住民が、【3】これを選挙する。
第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び【4】を
執行する権能を有し、法律の範囲内で【5】を制定することができる。
憲法条文の穴埋め問題演習 解答
1.公の支配/2.議会/3.直接/4.行政/5.条例
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