憲法96~97条
憲法の穴埋め問題演習
第九十六条
1 この憲法の改正は、各議院の【1】の【2】以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の【3】又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その【4】の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、【5】の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する【6】権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の【7】として信託されたものである。
憲法の穴埋め問題演習 解答
1.総議員/2.三分の二/3.国民投票/4.過半数/5.国民/6.基本的人/7.権利
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